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長野県工科短期大学校
 教育研究振興会事務局

〒386-1211
 上田市下之郷813-8
  TEL:0268-39-1111
  FAX:0268-37-1102

会則
平成11年1月26日制定
平成22年4月26日改正

(名称)
第1条 本会は、長野県工科短期大学校教育研究振興会と称する。

(目的)
第2条 本会は、長野県工科短期大学校(以下「短期大学校」という。)との相互研鑽と学校運営の支援を図り、お互いに連携・協力しあいながら、本県産業の振興と、短期大学校の充実とを期すことを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、当分の間上田市に置く。

(事業)
第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)研修事業
 (2)短期大学校の活用事業
 (3)短期大学校への支援事業
 (4)交流事業
 (5)その他、会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 会員は、次の2種とする。
 (1)正会員  本会の目的に賛同して入会した法人又は個人並びにそれらで組織された団体
 (2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人又は個人並びにそれらで組織された団体

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、承認を得なければならない。

(会費)
第7条 会員は、第19条第2項で定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。この場合、会長に書面で届け出なければならない。
2 前項の場合において、会員がすでに納入した会費は、返還しない。

(理事及び監事の員数)
第9条 本会に理事及び監事を置き、その員数は、次のとおりとする。
 (1)理事 10名以上15名以下
 (2)監事 2名

(理事及び監事の選任方法)
第10条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 前項の規定にかかわらず、理事1名は長野県工科短期大学校長とする。

(役付理事)
第11条 理事会の決議により、理事の中から次の役付理事を置く。
 (1)会長    1名
 (2)副会長   2名
 (3)常任理事 1名(長野県工科短期大学校長)

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、就任後2年以内の最終決算期に関する総会(臨時に開催するものを除く。)終了のときまでとする。この場合、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間又は現任者の残任期間相当とする。

(役員の職務)
第13条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1)会長は、会務を掌理し、本会を代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
 (3)常任理事は、本会の事務を執行し、会長、副会長を補佐する。
 (4)理事は、本会の目的達成のための企画運営に当たる。
 (5)監事は、本会の会計について監査を行う。

(役員の報酬)
第14条 役員は、無給とする。

(職員)
第15条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。

(会議)
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

(総会)
第17条 総会は、正会員をもって構成し、毎年1回会長が招集し、次の事項を審議決定する。ただし、必要があるときは、臨時に招集することができる。
 (1)事業計画及び収支予算に関する事項
 (2)事業報告及び収支決算に関する事項
 (3)その他理事会が必要と認めた事項
2 総会の議長は、会長がこれに当たる。
3 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会)
第18条 理事会は、会長がこれを招集する。
2 理事会は、総会に付議する事項並びにその他必要事項を審議する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会は、構成員の過半数の出席により成立し、議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会計及び会費)
第19条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 正会員の会費は、年1口10,000円とし、賛助会員の会費は、年1口5,000円とする。
3 前項の会費の額を変更する場合は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

(収支決算)
第20条 本会の収支決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1月から翌年3月31日までとする。

(雑則)
第22条 その他必要な事項は、会長が別に定める。

 附則
1 この会則は、設立総会の議決があった日から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成11年3月31日までとする。
  また、設立当初の会計年度の会費は、第19条第2項の規定にかかわらず、正会員の会費は1口3,000円とし、賛助会員の会費は、1口1,500円とする。

※入会を希望される方は、「入会申込」のページをご覧ください。